金融業界における個人情報保護対応 ~各種ガイドライン解説を含めて~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2004-10-29(金) 13:30~16:30 |
講師 |
日比谷パーク法律事務所 山下 丈 弁護士
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開催地 | アルカディア市ヶ谷 (東京都千代田区九段北4-2-25) |
詳細 |
昨年5月に成立した個人情報保護法(個人情報の保護)に関しては、昨年12月に同法施行令及び施行日を定める政令が制定され、来年4月の施行を待つばかりとなった。これを受けて本年4月には、同法7条に基づき、内閣府から、「個人情報の保護に関する基本方針」が発表された。民間事業者の各種事業を所管するそれぞれの省庁では、この「基本方針」に従い、事業分野ごとのガイドライン策定が進められており、その一部が公表されつつある。その一方で、企業からの個人情報の流出も後をたたず、情報セキュリティの確保に向けての企業の責務に、大きな社会的関心が向けられている。金融や医療分野では特別法の制定も視野に入っているが、とりわけ金融機関につき金融庁のガイドライン策定が待たれるところである。本講演までに公表される各種ガイドラインを資料として、金融機関を中心にその個人情報の適正な取り扱いのゆくえを検討する。 講義詳細 1.各種ガイドラインから金融機関に示唆されるもの (1)内閣府「個人情報保護基本方針」 (2)経済産業省「経済産業分野を対象とするガイドライン」 (3)厚生労働省「雇用管理に関して事業者が講ずべき措置に関するガイドライン」 (4)総務省「電気通信事業におけるガイドライン」、「放送分野におけるガイドライン」 (5)金融庁ガイドライン 2.金融業界のガイドライン対応 (1)日本経団連「経済産業分野を対象とするガイドライン」に対する意見 (2)日本商工会議所「電子商取引における個人情報の保護ガイドライン」 (3)全国銀行協会「個人情報ガイドラインに対する意見」 (4)生命保険協会「モラルリスク対策の強化」との関係 (5)日本証券業協会「インターネット取引について留意すべき事項について(ガイドライン)」 (6)日本クレジットカード協会「加盟店の個人情報取り扱いに関する留意点」 3.金融庁における個人情報の保護に関する取組み (1)民間の保有する個人情報管理の徹底について(平成16年4月14日)証券取引法上の問題 (2)「個人信用情報保護・利用の在り方に関する懇談会」報告書 (3)金融機関としての体制構築(子会社・業務提携先・代理店) (4)保険会社における役職員の兼職規制緩和とアウトソーシング (5)個人情報の流出問題、コーポレートガバナンス・コンプライアンス・CSRの視点、チーフ・プライバシー・オフィサー(CPO)の任用 4.米国の事例を参考に (1)米連邦取引委員会(FTC)による和解案件 ①アメリデット事件、②タワーレコード事件、③ゲートウエイ事件 (2)連邦裁判所の姿勢 ①信用情報機関と個人情報保護法 ②不動産抵当会社の保有する銀行顧客情報の開示 (3)米金融機関HPのプライバシー・ポリシー 5.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい |
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