破産法・倒産実体法の改正が証券化ストラクチャーに与える影響 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2004-09-03(金) 13:30~16:30 |
講師 |
シティユーワ法律事務所 後藤 出 弁護士
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開催地 | アルカディア市ヶ谷 (東京都千代田区九段北4-2-25) |
詳細 |
今般の破産法および倒産実体法改正には、証券化取引にインパクトを与えるいくつかの重要な改正が含まれていますが、その中でも、適正価格による資産処分の否認についての条項の新設及び賃料債権処分効力を制限する条項の撤廃は極めて重要な意味を持ちます。従来の判例に基づく適正価格処分の否認法理あるいは賃料債権譲渡の効力を制限する現破産法第63条等が証券化取引に適用された場合、その投資家に与える影響は極めて大きいため、これらの法理の適用可能性をあらかじめ明確に判断できるような法改正が望まれていたところ、今般の法改正はそれに一定の回答を与えるものです。 今回のセミナーは、今般の法改正によって解決された点を整理するとともに残された問題点を摘示しそれについての議論の方向性を示すことをその目的とします。 講義詳細 1.破産法および倒産実体法改正の経緯および概要 2.証券化に影響を与える倒産実体法改正点 (1)適正価格による資産の処分に関する否認 (改正破産法第161条) (2)倒産手続きにおける賃貸借の処遇 ①賃料債権の処分の取り扱い(現破産法第63条の削除) ②賃貸人の破産と破産管財人の解除権(改正破産法第56条) 3.適正価格による資産の処分に関する否認 (1)証券化取引の仕組み(信託方式)と適正価格処分否認の関係 (2)従来の判例法理による適正価格処分の否認 ①判例の動向 ②証券化取引において適正価格処分否認がなされないことを予め確認する手段 (3)改正破産法下における適正価格処分の否認 ①否認の要件(改正破産法第161条第1項)と効果 (改正破産法第168条第2項) ②改正破産法第161条の解釈に関して明確化されるべき諸論点 ③証券化取引において適正価格処分否認がなされないことを予め確認する手段 4.倒産手続きにおける賃貸借の処遇 (1)リース料債権の証券化と現破産法第63条 ①各種リース料債権の証券化への現破産法第63条適用に関する従来の議論 ②現破産法第63条削除後に残された諸問題 (2)リース料債権以外の資産の証券化に与えるインパクト 5.質疑応答 ※録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい |
お問合わせ |
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