Embedded Financeの可能性と法的留意点 |
受講区分 |
会場 オンライン |
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開催日時 | 2022-01-17(月) 13:30~16:30 |
講師 |
創・佐藤法律事務所 代表弁護士 斎藤 創 氏 アソシエイト弁護士 浅野 真平 氏
【斎藤 創 氏】 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | Embedded Finance(Modular Finance)は、日本語では埋込型金融、組込型金融、モジュール型金融、プラグイン金融などと呼ばれ、「金融以外のサービスを提供する事業者が金融サービスを既存サービスに組み込んで提供すること」を意味します。 Embedded Financeがアメリカで一気にメジャーになったのは、著名VC a16zの2020年1月のブログ「Every Company Will Be a Fintech Company」が契機とされています。 本セミナーでは、日々FinTech企業にアドバイスをする弁護士が、金商法、金融サービス仲介法制、犯収法/AML等、事業者がEmbedded Financeを進める上で検討が必要となる法規制を横断的に解説します。 【推奨対象】 銀行、保険会社、証券会社、カード会社等の金融機関やシステム会社の役職員等 |
詳細 |
1.Embedded Financeとは (1)Embedded Financeの概要 (2)Embedded Financeにおける登場人物の役割 2.Embedded Payment(埋め込み型支払い) (1)米国でのサービス例 (2)Enabler/License Holderを規制する日本法 (3)Brandを規制する日本法 (4)犯収法/AMLの検討 3.Embedded Lending(埋め込み型貸付) (1)米国でのサービス例 (2)Enabler/License Holderを規制する日本法 (3)Brandを規制する日本法 (4)犯収法/AMLの検討 4.Embedded Investment(埋め込み型投資) (1)米国でのサービス例 (2)Enabler/License Holderを規制する日本法 (3)Brandを規制する日本法 (4)犯収法/AMLの検討 5.Embedded Insurance(埋め込み型保険) (1)米国でのサービス例 (2)Enabler/License Holderを規制する日本法 (3)Brandを規制する日本法 (4)犯収法/AMLの検討 6.Embedded Banking(埋め込み型銀行) (1)米国でのサービス例 (2)Enabler/License Holderを規制する日本法 (3)Brandを規制する日本法 (4)犯収法/AMLの検討 7.Embedded Card Payments(埋め込み型カード決済) (1)米国でのサービス例 (2)Enabler/License Holderを規制する日本法 (3)Brandを規制する日本法 (4)犯収法/AMLの検討 8.質疑応答 ◆企画担当(伊勢)からのおすすめポイント◆ ・Best Lawyers rankings において日本におけるFinTech分野の弁護士としてランク・インしている講師が登壇 ・昨今話題のEmbedded Financeについて、銀行、保険、証券、カード等様々なサービスの観点から法的留意点を解説 |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |