金融サービス仲介法制で押さえるべきポイント ~重要論点に関する実務対応を施行直後に総ざらい~ |
受講区分 |
会場 オンライン |
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開催日時 | 2021-11-04(木) 9:30~12:30 |
講師 |
TMI総合法律事務所 滝 琢磨 氏 パートナー弁護士 白澤 光音 氏 弁護士 武富 勇貴 氏 弁護士
【滝 琢磨 氏】 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | 2021年11月1日に、「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」の金融サービス仲介法制に係る規定が施行されることが予定されています。 同法において新たに導入される「金融サービス仲介業者」としての登録を受けることにより、従来は縦割りであった銀行・貸金、証券、保険の各分野に関する金融商品の仲介サービスをワンストップで提供することを可能とするものであり、金融分野はもちろん、非金融分野の会社からも注目を集めています。 本セミナーにおいては、本年6月に公表された同法の政令・内閣府令案等に関するパブリック・コメントの結果等も踏まえて、金融サービス仲介業への参入の検討や制度の理解のために実務的に重要な点を中心に、制度概要、各分野に共通する規制、分野ごとの規制・商品範囲等について、金融庁への出向経験を有する弁護士や金融規制に精通した弁護士が分かりやすく解説します。 【推奨対象】 銀行、保険会社、証券会社、カード会社等金融機関の法務、コンプライアンス、 リスク管理、監査部門等、決済事業者 |
詳細 |
1.金融サービス仲介法制に係る制度の概要 (1)既存の金融サービス仲介法制に係る現行規制の概要 (2)既存の金融サービス仲介法制における問題点 2.「金融サービス仲介業」に共通する規制等 (1)参入規制 (2)特定の金融機関への「所属」の要否 (3)業務範囲・取扱商品に関する規制 (4)行為規制 (5)既存の仲介業務(銀行代理業、金融商品仲介業、保険募集人)と新たな仲介業の関係・兼業規制 (6)その他の論点(保証金の供託、ADR措置等) (7)予想される改正の実務上の影響と対応 3.取り扱う分野ごとに適用される規制と対応ポイント (1)銀行・貸金分野に関する業務を行う場合 (2)証券分野に関する業務を行う場合 (3)保険分野に関する業務を行う場合 4.電子決済等代行業に関する特則 (1)金融サービス仲介業との関係 (2)電子金融サービス仲介業務の概要 (3)銀行法の準用 5.参入が予想されるビジネスモデル (1)参入が予想される事業者 (2)想定されるビジネスモデル (3)金融ビジネスへの影響 6.質疑応答 ◆企画担当(伊勢)からのおすすめポイント◆ ・ 金融サービス仲介法制に係る新しい規定について、金融庁への出向経験を有する弁護士や金融規制に精通した弁護士が解説 ・ 金融サービス仲介業参入にあたって必要な知識を実務的に重要な点を中心に解説 |
お問合わせ |
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