令和2年改正個人情報保護法の下でのパーソナルデータの利活用 ~改正法施行に即応するための最終確認と実践的検討~ |
受講区分 |
会場 オンライン |
---|---|
開催日時 | 2021-10-27(水) 13:30~16:30 |
講師 |
堀総合法律事務所 パートナー弁護士 藤池 智則 氏 弁護士・弁理士 冨松 宏之 氏
【藤池 智則 氏】 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | 高度情報化社会の進展により蓄積された膨大なデータがAI技術等により分析されるようになり、パーソナルデータの価値は高まる一方である。 平成27年の個人情報保護法改正により、こうした有用性の高いパーソナルデータの適切な保護を図りつつ、利活用を促進するために「匿名加工情報」という類型が設けられたが、個人情報として復元できないように加工する等の必要があり、期待されたほど利活用されていないようである。 そのため、令和2年6月に成立し令和4年4月に全面施行される改正個人情報保護法は、新たに「仮名加工情報」という類型を創設し、一定条件の下で匿名加工情報よりも規制を緩和している。本講では、両者の比較分析を通じて仮名加工情報の特質を把握しつつ、個人情報の匿名化手法を総合的に検討し、パーソナルデータの利活用に向けた実践的な検討を行う。 また、同法は、個人情報の適切な取扱いを促すために規制の強化・拡大も行っている。そこで、同法の施行に伴い改正される政令・規則・ガイドラインを踏まえて、個人情報の規制面における改正も網羅的に解説し、約半年後に迫った同法の全面施行に向けて効率的に要対応事項を最終確認するための一助となることも期する。 【推奨対象】 金融機関の法務・リスク管理・コンプライアンス部門、ITベンダー、 事業会社など2022年4月1日に施行を迎える個人情報保護法について学びたい方 |
詳細 |
1.令和2年改正法の概要 (1)改正の背景 (2)改正の全容 (3)施行までのロードマップ 2.仮名加工情報とパーソナルデータの利活用 (1)仮名加工情報の概要・改正の趣旨 (2)仮名加工情報の要件・効果 (3)仮名加工情報と匿名加工情報との異同 (4)個人情報の匿名化手法の総合的・実践的な検討 (a)統計情報の活用が想定される場合 (b)個人情報の匿名化による個人情報の活用が想定される場合 (c)仮名加工情報の活用が想定される場合 (d)匿名加工情報の活用が想定される場合 3.令和2年改正法における規制強化・拡大の観点からの改正点 (1)個人の権利関係 (a)利用停止・消去等の個人の請求権に関する要件の緩和 (b)保有個人データの電子的開示 (c)第三者提供記録の開示請求 (d)保有個人データの範囲の拡大 (e)オプトアウト規定により第三者に提供できる個人データの範囲の限定 (2)事業者の責務関係 (a)漏えい等事象の委員会への報告及び本人への通知義務化 (b)不適正な方法による個人情報利用の禁止の明確化 (3)データの利活用関係 (a)個人関連情報の第三者提供に関する規制追加 (4)罰則関係 (a)委員会による命令違反・虚偽報告等の法定刑の引き上げ (b)法人の罰金刑の最高額の引き上げ (c)罰則が強化される中での個人情報保護法遵守体制 (5)法の域外適用・越境移転関係 (a)一定の外国事業者への規制拡大 (b)外国にある第三者への個人データ提供に関する規制強化 4.質疑応答 ◆企画担当(横山)からのおすすめポイント◆ ・ わかりにくい仮名加工情報・匿名加工情報の利活用方法を説明 ・ 人気講師が個人情報保護法施行にむけて要対応ポイントを最終確認 |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |