【会場受講】ITベンダーに欺されないためのIT契約とクラウド導入時の法務的問題 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2021-04-15(木) 13:30~16:30 |
講師 |
日比谷パーク法律事務所 弁護士 パートナー 上山 浩 氏 1981年3月、京都大学理学部卒業 同年4月、富士通入社 大型汎用機用オペレーティングシステムの企画・設計などに携わる 1990年4月、野村総合研究所に入社 1998年10月、司法試験合格 2000年10月、弁護士・弁理士登録 2003年2月、日比谷パーク法律事務所に入所 2014年より、公益財団法人金融情報システムセンター(FISC)において金融機関のクラウド利用、外部委託、オープンAPIに関する有識者検討会委員を務める 実務では特許訴訟など知的財産関連の係争やシステム関係・IT訴訟などを多数経験 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | クラウドサービスの利用については、情報漏洩の危険性など様々な懸念が示されていたが、近年は様々な分野でクラウドサービスの導入が急速に進んでいる一方で、パブリッククラウドの大規模障害により公共サービスが長期間にわたって停止するなど、クラウドサービス利用のリスクが顕在化している。そこで問題になるのがクラウドサービスの利用契約(約款)だが、損害賠償がほとんど認められないなどユーザにとって問題のある契約になっている場合が多い。また、クラウド上で利用する業務システムの開発契約も、他の取引分野ではあり得ないほどユーザ(発注者)に不利な内容になっていることが多いが、それに気付いていないユーザが大半である。具体的な事例に基づいて問題を詳述し、それに対してどのように対応策すべきかを解説する。 |
詳細 |
1.クラウドサービスの概要 (1)クラウドの種類(パブリック、プライベート、IaaS、SaaSなど) (2)クラウドサービスのメリットとリスク (a)コスト削減、拡張性などのメリット (3)長期間のシステムダウン、サイバー攻撃による情報流出などのリスク 2.クラウドサービスのリスクが顕在化した事例 (1)AWS大規模障害 (2)CPUの脆弱性問題 (3)ユーザが被る損害 3.クラウドサービス利用契約の留意点と対処方法 (1)損害賠償額を極めて少額に制限する規定 (2)相当の期間、解約を制限する規定 (3)SLA(サービスレベル保証)、SLO(サービスレベル目標)に関する規定 (4)外国裁判所を管轄裁判所とする規定 (5)約款の規定を限定解釈した判例 (6)対応策 4.システム開発契約の留意点と対処方法 (1)ベンダーが要件定義などを失敗した場合でもユーザは対価を支払わざるを得ない規定 (2)成果物に契約不適合(瑕疵)が発見されてもベンダーの責任を問えない規定 (3)準委任では、ベンダーは要件定義書の不備などの結果に責任を負わないのか (4)対応策 5.質疑応答 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。会場受講の場合はPCはお使いいただけません。 |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |