【会場受講】【基礎講座】LIBOR消滅に係るローン・デリバティブ・社債の法務・ドキュメンテーションのすべて ~近時の動向・商品毎の対応の相違も踏まえて~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2020-12-01(火) 9:30~12:30 |
講師 |
西村あさひ法律事務所 鶴岡 勇誠 氏 弁護士 山本 俊之 氏 弁護士 上田 真嗣 氏 弁護士
【鶴岡 勇誠 氏】 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | 2021年末にLIBORの恒久的な公表停止の可能性が叫ばれる中、銀行・証券会社のみならず、機関投資家や事業会社など、数多くの市場参加者が残り少ない時間での対応を迫られています。LIBORは、ローン・社債はもちろんのこと、それらのヘッジ手段であるデリバティブにおいても広範に利用され、消滅した場合の影響は甚大です。 2021年末にLIBORが消滅した場合、あるいは、それより以前に指標性を喪失した場合に備えるため、ローン・デリバティブ・社債の各種契約においてフォールバック条項の導入を図る動きが加速化しています。本セミナーでは、各商品毎に造詣の深いそれぞれの弁護士が、LIBOR消滅に係る法務・ドキュメンテーション上の論点を基本的な事項から解説します。 |
詳細 |
1.LIBOR消滅を取り巻く市場動向概観 (1)LIBOR利用状況調査結果の概要 (2)金融庁や「日本円金利指標に関する検討委員会」(事務局:日本銀行)の動向 (3)ターム物RFR「TORF」の構築~東京ターム物リスク・フリー・レート(Tokyo Term Risk Free Rate) (4)その他関連する海外動向 2.フォールバック条項の意義・ポイント (1)LIBORが消滅した際にフォールバック条項が必要な理由 (2)翌日物金利をターム物金利に変換するための手法~複利後決め+スプレッド (3)商品・各契約を俯瞰した手当ての必要性 3.ローン (1)フォールバック条項(シローンや交渉点を含む)について (2)フォールバック条項以外のドキュメンテーション上の検討点 (3)その他考慮・検討すべき法的論点 4.デリバティブ (1)ISDAによるフォールバック条項のサプリメント(IBOR Fallback Supplement) (2)ISDAによるフォールバック条項のプロトコル(IBOR Fallback Protocol) (3)その他考慮・検討すべき法的論点 5.社債 (1)社債におけるフォールバック条項の近時の傾向について (2)社債におけるフォールバック条項の検討点 (3)その他考慮・検討すべき法的論点 6.質疑応答 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。会場受講の場合はPCはお使いいただけません。 |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |