企業再生における改正商法の活用方法 ~種類株・新株予約権を中心に |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2003-02-17(月) 13:30~16:30 |
講師 |
森・濱田松本法律事務所 棚橋 元 弁護士 ニューヨーク州弁護士 |
開催地 | アルカディア市ヶ谷 (東京都千代田区九段北4-2-25) |
詳細 |
企業再生の文字が新聞を賑わさない日はない。企業再生は、日本経済の喫緊の課題であるとともに、企業再生事業もビジネスとして脚光を浴び始めている。企業再生は、基本的には当該企業への投資という形態をとるが、投資に際しては、今般改正された商法による種類株や新株予約権を活用することで多様なストラクチャーをとることが可能である。本講演では、種類株及び新株予約権の特性を明らかにした上で、企業再生の場面における具体的な活用方法を検討する。 講義詳細 1.なぜ企業再生において種類株・新株予約権の活用が有効か ~種類株・新株予約権の特性 ~「再生投資」と「新規事業投資」との類似性 ~投資家の多様なニーズの反映 2.種類株・新株予約権活用上の留意点 3.企業再生における種類株の活用 (1)具体的活用方法 ~銀行による利用(ダイエー等) ~ファイナンシャル・インベスターによる利用(日本コロムビア等) ~倒産会社における利用 ~デット・エクイティ・スワップにおける利用 ~最近の利用例(UFJ銀行/メリルリンチ等) (2)種類株の内容の検討 ①配当 ②残余財産分配 ③議決権 ④転換予約権 ⑤強制転換条項 ⑥償還条項 ⑦拒否権条項 ⑧取締役選任権条項 4.企業再生における新株予約権の具体的活用 ~段階的経営権取得(西友/ウォルマート等) ~インセンティブ・ストックオプションとしての利用 ~その他 5.Exitの問題 ~ファンド等ファイナンシャル・インベスターが過半数を占める会社の株式公開 6.その他 7.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい |
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