金融取引実務における債権法改正対応 ~業務を見直すべき項目を中心に~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2018-01-30(火) 13:30~16:30 |
講師 |
和田倉門法律事務所 加藤 伸樹 弁護士 京都大学法学部卒、学習院大学法科大学院修了 2007年12月に弁護士登録 訴訟・紛争解決、各種相談、契約書等文書(和文、英文)の作成・レビュー、その他助言業務を行っている 著書・論文として、「金融機関における個人情報保護の実務」(共編著・経済法令研究会)、「信託が拓く新しい実務-6つのケース解説と契約条項例」(共著・商事法務)等がある |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | 民法の債権関係の規定を改正する「民法の一部を改正する法律」が、平成29年5月26日に成立し、同年6月2日に公布されました。改正には、融資、保証、債権管理、担保(債権譲渡)といった金融取引の各局面において、業務の見直しが必要となる事項が多く含まれています。本セミナーでは、改正債権法について、具体的な実務対応を検討する上で重要となる経過規定についても言及しながら、金融機関における従来の業務を見直す必要性の高い項目に重点を置いて解説します。 |
詳細 |
1.事業に係る債務についての保証契約 (1)公正証書による保証意思の確認 (2)公正証書が不要となる場合 2.保証契約における情報提供 (1)契約締結時の主債務者による情報提供と金融機関の対応 (2)主債務者の履行状況に関する情報の提供 (3)主債務者の期限の利益喪失時における情報の提供 3.個人根保証契約 (1)個人根保証契約概念の新設と概要 (2)従前の個人貸金等根保証契約との関係 4.消滅時効 (1)消滅時効制度に関する改正の概要 (2)消滅時効期間の統一化 (3)協議を行う旨の合意による完成猶予 (4)連帯債務者・連帯保証人に関する履行請求の相対効 5.債権譲渡 (1)譲渡制限特約付債権の譲渡 (2)将来債権譲渡と譲渡禁止特約 (3)異議を留めない承諾制度の廃止 6.定型約款 (1)改正の概要 (2)定型約款に該当することのメリット・デメリット (3)既存のひな型の検討 (4)経過規定への対応 (5)今後利用を開始するひな型をどう位置づけるか 7.その他 (1)預金取引 (2)書面による諾成的消費貸借契約 (3)第三者弁済 (4)債務引受け (5)変動利率の導入 8.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |