国内・海外のオールターナティブ投資ファンドに係るヴィークルの選定 |
受講区分 | 会場 |
---|---|
開催日時 | 2002-09-24(火) 13:30~16:30 |
講師 |
三井安田法律事務所 山中 眞人 弁護士
|
開催地 | アルカディア市ヶ谷 (東京都千代田区九段北4-2-25) |
詳細 |
今年6月に当職の行った「投資信託を巡る法的諸問題~私募投信を中心に~」の講演において、若干、海外のリミテッド・パートナーシップについても触れたが、海外の投資ヴィークルの解説に対する要望も少なくないようであり、また現在の投資環境を見ると、これらを単独のテーマとして取り上げる価値もあることから、今回は、海外のリミテッド・パートナーシップを中心に、投資ヴィークルの選定について考察を行うこととした。 講義詳細 1.海外リミテッド・パートナーシップ (1)特 徴 ~外国投資信託、国内民法組合との差異 (2)設定者・販売者側の留意点 ~日本の投資家に販売する際の手続の要否、内容 (3)投資者側の留意点 ~重要人物(key man)条項 ~出資義務の範囲、履行時期 ~独占禁止法、銀行法、保険業法の保有制限 2.海外リミテッド・ライアビリティ・カンパニー 3.外国投資会社、外国投資信託、外国投資法人 ~販売されるのがParticipating Shareの場合の処理 4.国内民法組合 (1)特 徴 ~運用者が複数ファンドを制約なしに自由に運用することが可能(そのことのメリットと弊害) (2)設定者・販売者側の留意点 ~持分買取条項 ~日本の投資家に販売する際の手続の要否、内容 (3)投資者側の留意点 ~事実上有限責任となっているかどうか。 5.国内中小企業等投資事業有限責任組合 (1)特 徴 (2)実務上の問題点 ~組合が100%保有する会社を設立し、それが上場株を購入することの可否 6.国内匿名組合 (1)特 徴 (2)実務上の問題点 7.有限会社・株式会社 ~ローンを出すヴィークルの場合の処理 ~社債を発行する場合 8.国内投資信託、国内投資法人 9.特定目的会社(TMK)、特定目的信託(TMS) ~特定目的信託と私募投信の差異(特に、投資対象が限られている場合) 10.比 較 (1)設定(設立)手続 (2)日本における法規制 (3)持分譲渡(投資家にとっての換金性) 11.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |