民法改正のファイナンス取引実務に及ぼす影響 ~具体的な取引類型を前提として~ |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2016-03-01(火) 13:30~16:30 |
講師 |
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー 高橋 宏明 弁護士 1987年東京大学法学部卒業 92年弁護士登録 98年ハーバード大学ロースクール修了(LL.M.) 99年ニューヨーク州弁護士登録 90年代半ばより、シンジケート・ローン、ABLその他の各種ローン取引、不動産ファイナンス、金銭債権、不動産その他の各種資産の証券化・流動化を含むストラクチャード・ファイナンスに幅広く関与 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
概要 | 平成21年より着手された民法の債権関係の規定の見直しは、「中間的な論点整理」(平成23年4月)、「中間試案」(平成25年2月)、「改正要綱」の決定(平成27年2月24日)を経て、いよいよ、具体的な法案が平成27年3月に国会に提出された。上記法案は、本年の通常国会以降に審議され、本年度中に成立する見通しが高いと予想されるところ、本セミナーにおいては、個々の改正規定がファイナンス取引実務に及ぼす影響について、ローン、シンジケートローン、不動産ノンリコース・ファイナンス、ABL(Asset Based Lending)、債権流動化取引などの具体的な各種取引類型を前提として、個々の取引実務にどのような影響を及ぼすか、実務的な留意点は何かについて、実務的見地からできるだけ具体的に検討します。同時に、消費者委員会において、別途検討されている消費者契約法の見直しについても、金融取引実務に関連する限度で言及いたします。 |
詳細 |
1.民法改正の動向・現状・今後の見通し 2.ローン取引実務への影響 (1)ローン契約、シンジケートローン契約 (2)保証、根保証、連帯債務、債務引受 (3)債権回収(弁済、相殺その他) 3.不動産ノンリコース・ファイナンス取引実務への影響 (1)売買契約、請負契約 (2)賃貸借契約 (3)ローン契約、匿名組合契約 (4)AM契約、PM契約 4.ABL、債権譲渡、債権流動化取引実務への影響 (1)債権譲渡(譲渡禁止特約、対抗要件、異議なき承諾、将来債権譲渡等) (2)詐害行為取消権 5.その他の金融取引一般への影響 (1)契約成立(意思表示、錯誤、代理、定型約款) (2)法定利率 (3)債務不履行に基づく損害賠償 (4)契約解除 (5)危険負担 (6)消滅時効 6.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください |
お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL : 03-3239-6544 FAX : 03-3239-6545 E-mail : customer@seminar-info.jp |