銀行とノンバンク、相互進出から融合へ 上限金利規制の統一に向けた考察、検討が始まった平成18年貸金業規制法・出資法改正への展望 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2005-07-06(水) 13:30~16:30 |
講師 |
専修大学客員教授 新日本インテグリティアシュアランス株式会社 執行役員 経済産業省から出向 石川 和男 氏 株式会社ニッシン 常務取締役兼執行役員 財務部長 ニューヨーク州弁護士 野尻 明裕 氏
【石川氏】 |
概要 | 大手都市銀行と大手消費者金融会社の合併型提携が実現するなど、銀行とノンバンク(貸金業者)とは、相互進出から協調、融合の段階に入ったといえる。本講演は、こうした最近の状況を踏まえ、今後大きな課題となると考えられる上限金利規制の統一について提言を行うとともに、政府や与党でも検討が始まった貸金業規制法・出資法改正への展望を示すものである。 銀行とノンバンクでは貸付上限金利が違う。銀行には民事規定である利息制限法(年15~20%)、貸金業者には刑事規定である出資法(年29%)が適用される。この2法は昭和29年に同時に制定されたものだ。この2つの上限金利の間は、民事上は無効であるが刑事罰が科せられるまでには至らない"グレーゾーン金利帯"である。 2法制定時には、「上限金利規制は本来一つであることが理想的だが、銀行と貸金業者の貸付金利とがあまりにもかけ離れているので、単一の上限金利規制は却って実情にそぐわない。2つの上限金利規制によって金利を抑制することは、変則ではあるが致し方ない」といった事情があった。 だが2法制定から50年余りが過ぎた現在、状況は大きく変化している。銀行と消費者金融会社との資本提携により、銀行本体による"グレーゾーン金利帯の市場"への進出が現実味を帯びてきている。"メガバンクとメガノンバンクの統合"への布石だと見てとれる動きだ。また、利息制限法の上限金利を超える金利での貸付を一定条件下の貸金業者の貸付だけに認めている特例制度が通用しなくなるような司法判断が目立ち始めた。このように様々な側面での状況変化が更に進めば、上限金利規制が2つも存在している状況を本気で見直さなければならなくなるはずだ。 本講演では、経済産業省から民間出向中の石川と財務省・金融庁官僚からノンバンク業界に転身した野尻が、銀行とノンバンクの垣根を越えた業界再編の動向なども踏まえながら、2つの上限金利規制の統一に向けた提示を行う。そして、平成18年に予定されている出資法・貸金業規制法改正に向けた一つの方向性を検討する。 |
詳細 |
1.「金利」のそもそも論 ・金利と上限金利規制の関係 2.2法に関する再検証 ・利息制限法と出資法の制定前後 ・グレーゾーン金利帯の取扱い動向 ・出資法上限金利引下げの経過 ・2法間の差異 3.2法を巡る状況変化と今後の論点 ・2法間の上限金利差の縮小 ・銀行と貸金業者の融合への動き ・みなし弁済制度の空洞化傾向 4.新たな上限金利規制の在り方に関する一考察 ・新たな上限金利規制の基本的在り方 ・規制対象とする利息の定義 ・上限金利とそれに係る元本額区分 ・制度改革案の提示 5.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
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