金融商品取引法案とアセット・マネジメント・ビジネスへの影響 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2006-05-24(水) 13:30~16:30 |
講師 |
長島・大野・常松法律事務所 パートナー 清水 啓子 弁護士 96年東京大学法学部卒業。98年第一東京弁護士会登録。長島・大野・常松法律事務所所属。03年コロンビア大学ロースクールLL.M.取得。専門分野は、アセット・マネジメント、証券、銀行などに関する金融規制法、個人情報保護法、及び企業法務全般。 |
概要 | いわゆる投資サービス法案が平成18年3月13日に証券取引法改正案として国会に提出された。証券取引法改正案は、現行証券取引法を「金融商品取引法」と改名し、投資顧問業法や金融先物取引法等を廃止して統合し、投資信託及び投資法人に関する法律やその他の法令の大幅な改正を伴うものである。金融商品取引法は、現在の縦割り業法を見直し、投資者保護のための横断的法制を整備しようという画期的な法案であり、証券取引法が対象としていた有価証券のみならず、広く金融商品全般をその対象としており、金融商品全般の販売や資産の運用に関する一般的な規制法と位置づけられる。 金融商品取引法の制定は、既存のアセット・マネジメント・ビジネスに影響を与えることはもちろん、業態によっては縦割り業法により参入が規制されていたビジネスへの参入が容易になることも予想され、実務に与える影響は測り知れない。本講演では、法案から予想できる範囲で可能な限り、ファンド・ビジネスを含むアセット・マネジメント・ビジネスへの影響に言及したい。 また、昨年末の最終報告以降の情勢の変化等に伴い金融商品取引法に盛り込まれた諸点にも言及する。 |
詳細 |
1.金融商品取引法のポイント (1)金融商品取引法の規制対象 (2)金融商品取引業の分類 ・第一種金融商品取引業 ・第二種金融商品取引業 ・投資助言・代理業、投資運用業 ・その他 (3)特定投資家(プロ)と一般投資家(アマ)の区分とその意義 (4)金融商品取引業者の主な行為規制 (5)ファンドに関する規制 (6)その他の重要なポイント、最終報告後の情勢の変化により盛り込まれた諸点 2.既存のアセット・マネジメント・ビジネスの金融商品取引法の下での位置づけ及びその影響 (1)投資顧問・投資一任業務に対する影響 (2)既存の投資信託委託業務に対する影響 (3)その他のファンド・ビジネス全般に対する影響 3.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
お問合わせ |
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