新しい金融検査マニュアルと金融機関の態勢構築のあり方 顧客保護等管理、法令等遵守態勢を中心に |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2007-05-11(金) 13:30~16:30 |
講師 |
長島・大野・常松法律事務所 梅澤 拓 弁護士 96年司法試験合格。97年東京大学卒、同年司法研修所入所。99年弁護士登録(第一東京弁護士会)。長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所。04年University of Pennsylvania, Law School LL.M.(法学修士課程)修了、同年Simpson Thacher & Bartlett (New York), International Associate。05年3月金融庁検査局総務課 金融証券検査官(任期付任用)。06年専門検査官。金融検査マニュアル改訂(07年2月)、信託検査マニュアル新設(06年7月)、保険検査マニュアル改訂(06年7月)を担当。銀行、信託銀行、保険会社、証券会社の検査実務や各種の法令照会業務、検査官教育担当者。07年4月長島・大野・常松法律事務所に復帰。金融関連のコンプライアンス(保険業法、銀行法、証券取引法、信託業法等の金融規制法)を中心に国際・国内企業法務全般を扱う。主要著作として「新しい金融検査マニュアルの概要(上)」(金融財政事情、07年3月12日号2733号)、「新しい金融検査マニュアルの概要-顧客保護等管理態勢の確認検査用チェックリストを中心に」(銀行実務、07年4月号)、「保険検査マニュアルの改訂について」(金融法務事情、1778号、共著)、「信託検査マニュアルの概要」(金融法務事情、1777号、共著)。(以上、金融庁検査局総務課専門検査官としての著作のみ列挙)。 |
概要 | 全面改訂された金融検査マニュアルが本年4月に施行されたが、未だにその意図するところについて、金融機関の間では、様々な憶測や過剰な反応が見られている。その一方で、「読めば読むほど味がある」とも言われる金融検査マニュアルの内容を正確に理解し、自ら経営の改善に効果的に結び付け始めている金融機関もある。 本講演では、金融検査マニュアルの改訂を担当した担当官による講義を通じ、新しい金融検査マニュアルの概要を理解すると同時に、金融機関の法令等遵守態勢、顧客保護等管理態勢の真の向上(Spiral Up)を企図する金融機関にとって必要不可欠なヒント・手掛かりを、検査マニュアルを通じて得ることを狙いとする。本講演は「検査対応」「評定対応」等を謳うものではなく、自らの特性に適した法令等遵守態勢や顧客保護等管理態勢のあり方・考え方について悩み、真の意味での経営改善の手掛かりを求めて常に向上を目指す金融機関に資することを目的とするものである。 |
詳細 |
1.金融検査マニュアルの全面改訂について (1)金融検査マニュアルの改訂の背景 (2)新しい金融検査マニュアルの概要 (3)新マニュアルが目指すもの-金融機関への注文 2.新マニュアルにおける法令等遵守態勢とは (1)法令等遵守態勢の確認検査用チェックリストの概説 (2)【金融機関の悩み①】 ―「法令等遵守態勢をどのように構築すべきか。」 ・「コンプライアンス関連情報」 ・「反社会的勢力への対応」 ・「リーガルチェック等態勢」 ・「法務リスク」と「法令等遵守」 等々 3.新マニュアルにおける顧客保護等管理態勢とは (1)「顧客保護等」とは何か―その限界と好循環 (2)顧客保護等管理態勢の確認検査用チェックリストの概説 (3)【金融機関の悩み②】 ―「顧客保護等管理態勢をどのように構築すべきか。」 ・「顧客説明態勢」「顧客説明マニュアル」 ・「顧客サポート等」の持つ両面性 ・「顧客保護の外部委託」と「オペの外部委託」 ・「管理責任者の様々な形態」 ・「その他顧客保護」とは 等々 4.金融検査評定制度(FIRST)の改訂について (1)新しい検査評定制度の概要 (2)検査マニュアルと評定制度の関係 (3)検査評定制度に見る「好循環」(Spiral Up) 5.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
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