電子記録債権制度の基礎と利用上の留意点 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2007-05-17(木) 13:30~16:30 |
講師 |
長島・大野・常松法律事務所 井本 吉俊 弁護士 01年東京大学法学部卒業。02年弁護士登録(第一東京弁護士会)、長島・大野・常松法律事務所入所。銀行取引に付随する不動産担保、手形担保、債権担保等の担保取引、振替国債を担保とするデリバティブ商品の開発、銀行法、貸金業法その他の金融機関規制法に関する業務、京都メカニズムに基づく排出権取引に関する業務に従事している。06年4月-9月まで慶應大学法科大学院非常勤講師。 |
概要 | 先日、法制審議会より「電子登録債権法制の私法的側面に関する要綱」が発表され、今年の通常国会に電子登録債権制度を創設する法案の提出が行われる方針が明らかになった。電子登録債権は、手形債権でも指名債権でもない新たな類型の債権であり、従来の手形債権、指名債権と類似した形での運用も可能な柔軟な設計がなされているが、一方で、実務において電子登録債権の取引に関与することとなった場合に、当該電子登録債権がいずれに近い性質のものであるのかにつき見極めを行うことが極めて重要になると思われる。 本講演においては上記要綱の重要ポイントを解説するとともに、電子登録債権を巡る各当事者における留意点及び今後注視が必要と思われる論点について触れることとする。なお、講演当日までの国会審議等の過程における変更等については、必要に応じ、可能な限り言及する。 |
詳細 |
1.はじめに (1)制度創設の背景と経緯 (2)指名債権・手形債権に次ぐ第三類型としての債権-三者の比較 効力要件、対抗要件、無因性、様式等 2.「電子登録債権法制の私法的側面に関する要綱」の重要ポイント (1)発生、譲渡、支払等における登録の方法とその法的効果 (2)登録事項-デフォルトルールと管理機関の業務規程の役割分担 登録必要事項・任意的記載事項 (3)民法ルールとの関係 3.各取引当事者からの視座 (1)管理機関 専業規制 債務者等の支払時の決済管理 (2)電子登録債権の担保権設定者・担保権者 債権管理の可視化・Asset Based Lending拡大への期待 分割譲渡可能によるメリット (3)電子登録債権の債務者 譲渡禁止特約の問題 原因債権との二重性に起因する問題 消費者である場合の特例 4.その他・今後の問題点 転質権の利用 将来債権の電子登録債権化 貸金業法上の各種義務と電子登録債権 国税徴収法上の物的納税責任の適用の有無 5.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
お問合わせ |
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