J-REITによる海外不動産投資の解禁への実務対応 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2008-06-17(火) 13:30~16:30 |
講師 |
長島・大野・常松法律事務所 パートナー ニューヨーク州弁護士 門田 正行 弁護士 95年司法試験合格、96年東京大学法学部卒業、同年最高裁判所司法研修所(第50期)司法修習、98年東京弁護士会弁護士登録、同年4月常松・簗瀬・関根法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所。03年米国Duke大学法科大学院修士課程(LLM)卒業、同年Herbert Smith Solicitors(London)勤務。04年米国ニューヨーク州弁護士登録、同年長島・大野・常松法律事務所復帰、06年長島・大野・常松法律事務所パートナー就任(現職)。主要専門分野は国内外での証券発行・新規上場(グローバル・オファリング、IPO・株式公募、国内外の転換社債、普通社債、サムライ債、ハイブリッド債ほか)、J-REITの上場・公募発行等、公開買付け、その他会社法務全般。主な著作は『アドバンス新会社法(第2版)』(共著、商事法務、06年)、"REITs in Asia: From Concept to Completion"(Asia Law & Practice、共著、05年)ほか。 |
概要 | 平成20年5月を目途に東京証券取引所の規則が改正され、これまで禁止されてきた上場J-REITによる海外不動産への投資が解禁される。上場J-REITによる海外不動産への投資解禁は、平成19年12月に金融庁が公表した「金融・資本市場競争力強化プラン」においても、取引所の取扱商品の多様化の一つとして掲げられており、投資者や資金調達者等の多様なニーズに応えるとともに、我が国の金融・資本市場の国際競争力を高めていくことが期待されている。他方、J-REITによる海外不動産投資に当たっては、実務上いかなる対応が求められるかについては、現時点では不透明な部分も少なくない。 本講演では、J-REITによる海外不動産投資に向けた制度改正について概説した上で、具体的にJ-REITが海外不動産投資を行うに当たり検討・対応すべき課題について解説する。 |
詳細 |
1.J-REITによる海外不動産の解禁に向けた制度改正の経緯及び概要 (1)これまで海外不動産への投資ができないとされてきた根拠 (2)金融庁「金融・資本市場競争力強化プラン」 (3)国土交通省「海外投資不動産鑑定評価ガイドライン」 (4)東京証券取引所の規則改正 2.海外不動産投資を実施するために必要な対応 (1)規約・運用ガイドライン等の変更 (2)運用体制の整備 3.海外不動産投資に関連するディスクロージャー (1)運用体制報告書の変更 (2)適時開示における留意点 (3)その他 4.その他の留意点 5.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
お問合わせ |
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