企業買収の税務 ストラクチャー選択の有利・不利判定、最近の実務を踏まえて |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2008-08-20(水) 13:30~16:30 |
講師 |
佐藤信祐事務所 所長 公認会計士 税理士 佐藤 信祐 氏 99年明治大学経営学部卒業、朝日監査法人(現 あずさ監査法人)入社。01年勝島敏明公認会計士・税理士事務所(現 税理士法人トーマツ)入所。05年公認会計士・税理士佐藤信祐事務所開業。主に、組織再編、M&A、企業再生を中心とする会計・税務業務に従事。著作として、『企業買収の税務』(中央経済社、06年)、『組織再編における税制適格要件の実務Q&A』 (中央経済社、06年)、『組織再編税制 申告書・届出書作成と記載例』(清文社、共著、06年)、『グループ内再編の税務』(中央経済社、07年)、『組織再編における繰越欠損金の税務詳解』(中央経済社、07年)、『制度別逐条解説企業組織再編の税務(清文社、共著、08年)』など。 |
概要 | 企業買収を行った場合には、通常の取引に比べて、多額の資産(のれんを含む。)及び負債が移転することになるため、当該企業買収に伴う税流出も多額になることが多い。これに対し、企業買収においてみなし配当、繰越欠損金、役員退職慰労金を利用することにより、税流出を最低限の金額にするとともに、将来における事業収益から生じる税負担額の軽減に繋がっているケースも多い。 実務上、企業買収におけるストラクチャー決定については、企業買収の初期段階に行われることが一般的であり、買収価額やスケジュールが決まり始めた段階では、税務上の有利不利が大きく異なる場合であっても、ストラクチャーを変更することが困難なケースが多いため、企業買収におけるストラクチャーの決定においては、慎重に、かつ、速やかに検討を行うことが求められる。 本講演においては、企業買収において、税務上の観点から、ストラクチャーの有利・不利判定をどのように行うのかについての解説を行う。 |
詳細 |
1.企業買収における税務の基礎 2.ケース別のストラクチャー選択の有利・不利判定 (1)オーナー企業の買収 (2)他の内国法人の子会社の買収 3.買収後の繰越欠損金の利用 (1)適格要件の判定 (2)繰越欠損金の引継ぎ (3)繰越欠損金の引継規制 (4)特定資産譲渡等損失の損金不算入 (5)みなし共同事業要件の判定 4.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
お問合わせ |
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