債権の証券化・流動化に関する実務上の諸論点と近時の法改正 オリジネーターが倒産した場合のスキームに与える影響と対応策を中心に |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2009-03-05(木) 13:30~16:30 |
講師 |
東京青山・青木・狛法律事務所 谷笹 孝史 弁護士 01年東京大学法学部卒業。02年10月弁護士登録(東京弁護士会)。東京青山・青木・狛法律事務所のバンキング&ファイナンスグループの一員として、主に証券化・流動化、プロジェクト・ファイナンス、PFI等の案件を手がける。国内大手証券会社のストラクチャード・ファイナンスグループへの出向経験も有し、ストラクチャード・ファイナンスの実務に精通。著作として、「セキュリティ・トラストの利用に際して留意すべきポイント」(金融法務事情、1816号)、「信託法改正~事業信託の事業再生・再編への活用の可能性を探る~」(ターンアラウンドマネージャー、2007年3月号)、『合併・買収後の統合実務』(共著、中央経済社)など。 |
概要 | 証券化・流動化取引においては、オリジネーターその他の関係当事者の倒産の影響を受けないことが最も重要なポイントであり、倒産隔離や真正売買をはじめ、スキームの組成にあたって様々な工夫がなされている。しかしながら、過去の証券化取引におけるオリジネーターの倒産事例を見ると、オリジネーターの倒産がスキームに何らかの影響を与えていると言わざるを得ないものがほとんどである。 本講演では、近時の景気後退による倒産企業の増加に伴い、関係当事者の倒産というシナリオを現実的に想定したスキームの組成や契約書の作成が課題となっていることを踏まえ、債権の証券化・流動化取引に関して、基本的な枠組みや論点を簡単に解説した後、オリジネーターが倒産した場合にスキームにどのような影響を与えるのか、当事者はどのように行動すべきかといった点について、過去の実例を踏まえて具体的に検討を行う。また、貸金業法の改正や自己信託の解禁といった、債権の証券化・流動化取引に影響を与える近時の法改正についても可能な限り言及する。 |
詳細 |
1.債権の証券化・流動化の基本(再確認) (1)一般的なスキームの概要 (2)証券化・流動化に不可欠な枠組み ~倒産隔離、真正売買、サービサーの倒産を原因とするサービシング契約の解除 2.債権の証券化・流動化に関する諸論点 (1)信託法・信託業法に関連する論点 (2)貸金業法に関連する論点 (3)借入目的信託(信託ABL)特有の問題点 (4)その他(秘密保持義務・個人情報保護法に関連する論点等) 3.オリジネーターが倒産した場合のスキームに与える影響 (1)各種倒産手続における考え方の違い (2)真正売買性が否定される可能性 (3)サービサーの倒産を原因とするサービシング契約の解除の可否 (4)過去の実例の検討 (5)具体的な対応策の検討とドキュメンテーションに当たっての留意点 4.近時の法改正 ~貸金業法の改正、自己信託の解禁、一般社団・財団法人法など 5.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
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