日本企業からみた海外腐敗行為防止法の脅威と実務的対応 摘発事例を踏まえて |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2009-07-28(火) 13:30~16:30 |
講師 |
西村あさひ法律事務所 ニューヨーク州弁護士 森本 大介 弁護士 99年司法試験合格、00年東京大学法学部第Ⅰ類卒業、01年第一東京弁護士会入会・西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所。05年九州大学ビジネススクール客員助教授。07年ノースウエスタン大学ロースクール卒業(LL.M.)。07年ニューヨーク州司法試験合格、08年1月ニューヨーク州弁護士登録。07年~08年 Kirkland & Ellis LLPにて研修。国内企業間およびクロスボーダーのM&Aや提携案件を中心に、会社法などビジネスロー全般にわたる各社へのアドバイス、法廷活動、執筆、講演等に従事。主な論文等として、『知的財産法概説』(共著、弘文堂、05年6月)、『新会社法実務相談』(共著、商事法務、06年7月)、「選択肢が広がった株式会社の機関設計」(ビジネス法務05年6月号、05年)、「敵対的企業買収からの企業防衛」(共著、ビジネス法務05年6月号、05年)、「完全子会社/合弁会社/上場子会社 形態別 最適・有効なガバナンス」(共著、ビジネス法務05年12月号、05年)、「不採算事業立直しのグループ再編法務の勘所」(共著、ビジネス法務09年2月号、09年)、「米国における海外腐敗行為防止法(FCPA)の概要と日本企業におけるリスク対応」(月刊監査役09年4月号、09年)他がある。 |
概要 | 海外腐敗行為防止法(FCPA)は、外国公務員に対する贈賄を禁止する法律である。米国の法律ではあるが、日本人や日本企業も処罰の対象となり得るし、罰則も非常に重いことから、海外において活動する日本企業にとっては、十分注意を払わなければならない法律である。 しかしながら、まだまだ日本における認知度は低く、日本企業における対策は十分とは言えない。そのような中、昨年末に日本人に対する海外腐敗行為防止法の初めての適用事例が公表されており、日本企業にとってもいよいよ他人事ではなくなった。 そこで、本講演は米国における海外腐敗行為防止法の概要及び日本企業において望まれる実務的対応について、過去の事例等を引用しつつ、解説を加えるものである。 |
詳細 |
1.海外腐敗行為防止法(FCPA)の概要 (1)違反の要件 (2)適用除外又は抗弁 (3)刑事・民事上の制裁 2.米国における最近の動向 (1)積極的な適用傾向 (2)米国企業における具体的対応 (3)日本企業及びその役員・従業員に対する適用及び限界 3.日本企業における実務的対応 (1)事前のコンプライアンス体制の確立 (2)調査・捜査が行われた場合の対応 (3)Plea guiltyか争うか 4.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
お問合わせ |
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