プリンシプル・ベースの監督下における態勢整備 その実践、検査行政ほか近時の動向等を交えて |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2009-09-03(木) 13:30~16:30 |
講師 |
のぞみ総合法律事務所 吉田 桂公 弁護士 03年東京大学法学部卒業。04年弁護士登録、のぞみ総合法律事務所入所。06年日本銀行決済機構局出向(決済企画担当)。07年金融庁検査局出向(金融証券検査官、専門検査官)。09年のぞみ総合法律事務所復帰。現在、第二東京弁護士会・金融商品取引法研究会、同・民事介入暴力被害者救済センター運営委員会、同・国際委員会に所属。著書として、『新・名誉毀損~人格権と企業価値を守るために~』(商事法務、06年)、『新会社法A2Z 非公開会社の実務』(第一法規、06年)、「特集 反社会的勢力との決別~改訂金融検査マニュアルにおいて検証項目を明確化~」(週刊金融財政事情、07年7月16日号)、「貸出条件の変更に向けた緩和債権の見直しについて」(事業再生と債権管理、124号)、「08年銀行法改正による「外国銀行代理業務」の創設」(週刊金融財政事情、09年5月18日号)など。 |
概要 | 我が国金融・資本市場の国際競争力の強化を図るとともに、不良債権処理が進み金融システムへの不安が払拭される中、利用者保護や市場の公正さを巡る問題への取組みを定着させ更に深化させるためには、各金融機関の自己責任と自助努力が重要である。こうした考えのもと、金融庁は、金融規制の質的な向上を指す「ベター・レギュレーション」を金融行政の重要課題に位置付け、その中でも「プリンシプル・ベースの監督」を重要な柱の一つに掲げ取り組んできたところである。 金融機関は、プリンシプルを意識しながら、自らの規模・特性に応じた態勢整備を行うこととなるが、金融庁から「金融サービス業におけるプリンシプル」等が公表されて約1年半を経過するも、未だ何をどこまですべきかについて判断に困難を要する場面も少なくない。 本講演では、検査当局における実務経験を有する講師の立場から、以上のような状況と最近の実務の実情をも踏まえ、こうしたプリンシプル・ベースの監督下における金融機関の態勢整備の方法論とその実践について、近時の検査行政と今後の方向性等も交えて解説するものである。 |
詳細 |
1.「ルール・ベースの監督」と「プリンシプル・ベースの監督」 ・「ルール・ベースの監督」とは ・「プリンシプル・ベースの監督」とは 2.「ミニマム・スタンダード」と「ベスト・プラクティス」 3.態勢整備の方法論 ・PDCAサイクル ~ “Check”、“Act”の重要性 ・リスク・ベースド・アプローチ ~ 重要リスクの把握のための情報集約態勢 4.態勢整備の実践 ・反社会的勢力への対応 ・マネー・ローンダリング防止態勢 ・利益相反管理態勢 ・融資管理態勢 5.近時の検査行政と今後の方向性 ~ 金融機関における対応と課題 6.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
お問合わせ |
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