保険法の下で求められる保険会社のコンプライアンス 募集チャネルに着目した態勢整備と今後の約款作成実務を中心に |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2009-11-24(火) 13:30~16:30 |
講師 |
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 仁科 秀隆 弁護士 01年東京大学法学部卒業。02年弁護士登録。03年日本銀行業務局へ出向。06年5月より任期付公務員として法務省民事局参事官室にて勤務(保険法のほか、株券電子化関連法令や電子記録債権法の企画立案を担当)。08年8月にアンダーソン・毛利・友常法律事務所に復帰。国内外の企業法務・金融法務を扱う。保険分野においては、保険法・保険業法に基づき、保険会社の態勢整備全般に関する助言等を数多く取り扱っている。主な著書・論文は、「保険法の解説(1)~(5)」(共著、NBL、08年)、『一問一答・保険法』(共著、商事法務、09年)、「新しい保険法に対応した監督指針の改正」(共著、 NBL、09年)、「座談会:新保険法下でのコンプライアンス」(司会、金融法務事情、2009年)、「改正保険法及び監督指針の銀行窓販への影響」(ファイナンシャルコンプライアンス、09年)など。 |
概要 | 新保険法の施行日が平成22年4月1日に迫っている。この保険法の施行の動きと同時並行で、平成21年4月28日付で改正された「保険会社向けの総合的な監督指針」においても、保険法改正に対応した規律が数多く設けられた。 保険法及び監督指針の改正項目は多岐に亘るが、その中でも、事実上これらが施行される前から保険会社が対処しておくべき態勢整備としては、保険募集態勢と商品開発体制が挙げられる。前者については、保険会社の販売チャネルが増加するにつれて監督ルールも精緻化しており、新保険法化で各チャネル毎に態勢整備のチェックが求められる。また後者については、今後の商品開発に当たっては保険法の規定を前提とせざるを得ないため、施行前から保険法の影響を念頭に置いておく必要がある。 本講演は、法務省において保険法の立案を担当し、現在開発中の商品に関する約款の内容や、保険会社の態勢整備に関する助言を数多く取り扱っている講師の立場から、保険法の施行を控えて保険会社が整備しておくべき業務態勢について解説するものである。 |
詳細 |
1.総論 (1) 保険法における改正項目 (2) 新しい監督指針の改正項目 (3) 新保険法・新監督指針下で求められる保険会社の態勢整備 2.保険募集態勢への影響 (1) 前提となる約款の改訂 (2) 各チャネル毎の募集時の留意点 (3) 募集後の各種手続への対応 3.商品開発への影響 (1) 生命保険分野への影響 - 介入権をはじめとする新制度への対応を中心に (2) 損害保険分野への影響 - 企業保険における商品設計のあり方を中心に (3) 第三分野への影響 - 生命保険分野との相違点を中心に (4) 団体保険への影響 4.移行対応 (1) 移行に関する保険法・監督指針の規律の概要 (2) 移行時の募集に固有の問題点 (3) 移行時の各種手続に固有の問題点 5.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
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