利息制限法・出資法の改正のポイントと金融実務に与える影響 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2010-06-29(火) 13:30~16:30 |
講師 |
片岡総合法律事務所 右崎 大輔 弁護士 山本 純平 弁護士
【右崎弁護士】 |
開催地 | アルカディア市ヶ谷 (東京都千代田区九段北4-2-25) |
詳細 |
本年6月18日までに改正利息制限法と改正出資法が完全施行される予定である。 かかる改正利息制限法・改正出資法による規制は、金銭消費貸借契約に一般に適用されるものであり、 金融機関一般や貸金業者等の貸付けを業とする者が貸付けを行う場合に広く適用がある。そのため、 これらの法律の改正内容は、金融実務一般について大きな影響を及ぼすものである。 また、改正利息制限法・改正出資法の施行は、貸金業法の4号施行と相俟って、上限金利に対する 民事・刑事・行政上の各規律が整理されたことにはなるものの、金融実務における各種手数料のみなし利息への該当性等、 なお残された論点や改正に伴う論点も多い。 そこで、本セミナーでは、利息制限法・出資法の改正のポイントについて説明した上で、利息制限法・出資法の改正が金融実務に与える影響、論点等について検討を加える。 講義詳細 1. はじめに~上限金利の考え方 2. 金利の上限に関する法制度一般~民事・刑事・行政上の各ルール (1)民事上のルール~利息制限法による規律 (2)刑事上のルール~出資法による規律 (3)行政上のルール~貸金業法等による規律 3. 利息制限法・出資法の改正概要 (1)利息制限法の改正概要 ①業として行う金銭消費貸借(営業的金銭消費貸借)における元本額の特則 ②みなし利息の除外規定の新設 ③保証料を合算した上限金利規制 ④債務不履行による賠償額の予定の特則 (2)出資法の改正概要 ①高金利罪の新設、刑罰金利の引下げ ②みなし利息の範囲の見直し 4. 改正利息制限法・改正出資法に関する実務上の問題点 (1)業として行う金銭消費貸借(営業的金銭消費貸借)における元本額の特則 ①顧客管理(名寄せ)の必要性 ②貸付債権の譲渡又は譲受けの際の留意点 (2)みなし利息に関する論点~みなし利息への該当性 ①当座貸越の場合のATM手数料 ②証券化スキームにおける各種フィー ③その他各種費用及び手数料 (3)保証料を合算した上限金利規制 ①複雑な規制の内容 ②変動利率の場合の考え方 ③根保証の場合の考え方 5. 質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい |
お問合わせ |
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