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ファンド・ビジネスと金融商品取引法

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2006-12-15(金) 13:30~16:30
講師 三井法律事務所
猪木 俊宏 弁護士 パートナー
熊谷 真喜 弁護士

(猪木弁護士)1998年から2004年12月まで三井安田法律事務所に所属、2004年12月三井法律事務所(http://www.mitsuilaw.com/)設立に参画、現在同事務所パートナー。企業法務全般を取り扱うが、特に、企業買収と各種ファイナンス取引を数多く手がける。また、ファイナンス分野の知識と経験を活かしつつ、新商品の開発、ベンチャー支援など、新規分野に積極的に取り組んでいる。論文として、『「日本版ライツ・プラン」の事例分析―平成17年上半期に導入された「日本版ライツ・プラン」―』(旬刊金融法務事情2005年7月25日号)、共著として、「商法改正・実務のすべて」日本経済新聞社、「企業ガバナンス改革の実務」日本経済新聞社、「ニレコ・ポイズンピル差止めの衝撃」(NBL2005年7月1日号)、「普通預金の担保化に関する一考察」(銀行法務21 2005年8月号)など。

(熊谷弁護士)2000年から三井安田法律事務所に所属、企業法務全般に幅広く取り組む。
2003年5月より外務省条約局(現在の国際法局)に弁護士としてはじめて出向し、日本とメキシコ、タイ、マレーシア等との自由貿易協定締結交渉に携わる。また、WTO政府調達協定、二国間投資協定も担当する。2005年5月から三井法律事務所に弁護士として復帰し、企業買収、ファイナンス取引を手がける。共著として、「企業ガバナンス改革の実務」日本経済新聞社(2003)、論文として、「投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定」ジュリストNo.1275(2004年9月15日号)(2004)など。

セミナー詳細 近年、様々な投資案件において各種ファンドが用いられており、企業金融において投資ファンドは不可欠の存在となっている。他方、ファンドの多様化、活用の拡大に伴い、各種法改正も行われており、ファンドをめぐる規制は大きく変化している。金融商品取引法が施行されると、再びファンド・ビジネスの規制環境は大きく変化することになる。  本セミナーでは、実務的な観点から、各種の投資ファンドの活用方法を検討するとともに、ファンドに関する開示義務その他の規制の状況を整理し、金融商品取引法がファンド・ビジネスの活用に与える影響について検討を行う。

講義詳細
1.各種ファンドとその活用
 (1)ファンドの分類
 (2)任意組合(民法上の組合)・匿名組合・投資事業有限責任組合・有限責任事業組合
 (3)不動産特定共同事業法
 (4)投資信託・投資法人
 (5)その他

2.金融商品取引法と投資ファンド
 (1)現行法上の投資ファンドに関する各種規制
 (2)金融商品取引法下の投資ファンド
  ①金融商品取引法の目的と改正の概要
  ②金融商品取引法の構造とファンドに関する改正点のポイント
  ③金融商品取引法の適用対象範囲と規制対象についての考え方
  ④「集団投資スキーム持分」の意義と政令指定要件の見直し
 (3)「集団投資スキーム」に対する規制内容
  ①第二種金融商品取引業・投資運用業と適格機関投資家等特例業務
  ②プロ・アマ規制
  ③発行開示・継続開示
  ④大量保有報告制度の改正
  ⑤組合による短期売買差益返還に関する規制の改正

3.投資ファンドを利用した各種スキームの検討と組成・活用上の実務上の留意点

4.質 疑 応 答

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