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P2Pレンディングの最新動向と法規制

~諸外国の動向、融資におけるビッグデータの活用事例等に触れつつ~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2017-06-14(水) 10:00~12:30
講師 日本銀行 金融研究所
企画役補佐
左光 敦 氏

2006年日本銀行入行 国際局、システム情報局、財務省(出向)、金融機構局(実地考査、考査の実施方針等の策定、信用政策企画の業務)を経て現職 現在、金融研究所制度基盤研究課にて、金融取引に関する法制、金融規制・監督法制、金融分野のイノベーションに関する法制度等について、研究に従事 東京大学法学部卒

概要 近年、FinTechと呼ばれる、ITを活用した革新的な金融サービス事業が注目されている。P2Pレンディングは、FinTechの一部と位置づけられ、銀行等の金融機関を経由せずに、インターネットを経由して、個人等が貸手となって、個人や中小企業に対して、比較的小規模の融資を行うという新しい金融仲介の仕組みである。P2Pレンディングは、2005年に英国のP2Pレンディング業者がサービスの提供を開始して以降、英国や米国を中心に、急速に融資残高を増加させている。
P2Pレンディングに関する法制度についてみると、英国では、2014年に金融行為規制機構(FCA)がP2Pレンディング業者に対する規制を導入している。一方、米国や日本では、P2Pレンディング業者固有の新たな規制は導入されておらず、既存の法規制の枠組みのなかで、そうした事業を営む業者が規制されるにとどまっている。
本講演では、P2Pレンディングの仕組みについて従来の銀行等による融資と比較して整理したうえで、英国および日本におけるP2Pレンディングに関する法規制を概観し、日本の法制度を前提として英国で認識されたP2Pレンディングの問題がどのように対処され得るか等について解説する。また、その他の国の動向や融資におけるビッグデータの活用事例についても触れる。
セミナー詳細 1.P2Pレンディングの概要
(1)P2Pレンディングとは
(2)P2Pレンディングの成長とその背景
(3)P2Pレンディングの法律構成

2.P2Pレンディングのビジネスモデルとリスク
(1)P2Pレンディングのビジネスモデル
(2)P2Pレンディングのリスク
(3)P2Pレンディングに起因するシステミック・リスク

3.英国におけるP2Pレンディングに関する法規制
(1)英国の金融サービス市場法の概要
(2)英国のP2Pレンディング規制の概要

4.わが国法制へのインプリケーション
(1)英国におけるP2Pレンディング業者に固有の規制の特徴
(2)わが国のP2Pレンディング業者に対する規制
(3)英国のP2Pレンディング業者規制とわが国の規制との相違とそれを踏まえた考察

5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
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