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債権法改正の影響とシンジケートローン契約のアップデート

~検討すべき10の重要ポイントと具体的修正案~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2017-05-08(月) 13:30~16:30
講師
隼あすか法律事務所 パートナー 藤田 剛敬 弁護士
隼あすか法律事務所
パートナー
藤田 剛敬 弁護士

2001年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、05年弁護士登録、12年Boston University, School of Law, Banking & Financial Program修了(LL.M.)、プロジェクト・ファイナンス、PFI、証券化・流動化、金融関連法規制、資金調達スキームの構築、ファンド投資案件、クロスボーダー取引を中心に、国内外のクライアントを代理して、金融関連実務に関し、10年以上の豊富な経験を有する ローン契約作成から、キャッシュプーリング商品の組成、規制法を考慮したプロジェクトスキームの新規構築など、金融分野の創造的案件でもその手腕を発揮している

概要 民法(債権法)の改正は差し迫っています。シンジケートローン契約が債権法の原則を基礎に作成されている以上、債権法の改正がシンジケートローン契約に与える影響を無視することはできず、改正の趣旨に沿うようにシンジケートローン契約をアップデートする必要があります。その一方で、シンジケートローン契約は、債権法だけではなく、判例、実務を考慮して複雑に絡み合って構成されている上、その条項の一つ一つの文言に法的な意味があります。したがって、シンジケートローン契約の建付けを適切に機能させた上で債権法改正の内容も反映するためには、改正がどのような内容でありどのようなインパクトを与えるのかを深く理解し、かつ、対象となるシンジケートローン契約の規定を適切に抽出する必要があります。特に、シンジケートローンでは実行額が巨額となることが多く、全く改正に対応していない又は理解や検討が不十分なままで作成された契約のリスクは計り知れません。改正後に万全の態勢でディールに臨むためにも、現時点で検討を進めることは大きなアドバンテージを得ることになります。
そこで、本セミナーでは、法制審議会の議論にも遡り、債権法の改正がシンジケートローン契約に及ぼす問題点は何か、その問題点を解決するために契約上どの条項にどのような手当てをすべきか、具体的な条項案を含めて解説します。また、セミナー資料は、実際にシンジケートローン契約をアップデートするためのアイデアを提供する参考書として使用できる内容です。
セミナー詳細 1.債権法改正のインパクト
(1)概観・対応の必要性
(2)LA条項と検討を要する主な改正

2.シンジケートローン契約のアップデート
  ~項目毎に、改正概要、影響、対応すべき条項と具体的な対策を解説~
(1)債権譲渡制限特約:相対的効力説採用の観点から
(2)諾成的消費貸借契約:契約成立時期にまつわる問題
(3)債権譲渡制限特約と諾成的消費貸借契約:「借りる権利」と譲渡
(4)催告解除:貸付枠の解約の妥当性
(5)債権譲渡における抗弁:異議をとどめない承諾と抗弁の切断
(6)指定充当:充当順位とキャッシュウォーターフォール
(7)相殺充当:第488条を準用しないことによる影響
(8)任意期限前弁済1:任意期限前弁済とその許容性
(9)任意期限前弁済2:任意期限前弁済における損害の捉え方
(10)その他:利息規定、意思表示の効力発生時期

3.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
補足事項 ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
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