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改正犯収法を踏まえたマネー・ローンダリング対策の実践

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2015-04-03(金) 13:30~16:30
講師 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー
前金融庁監督局総務課課長補佐
國吉 雅男 弁護士

銀行法、保険業法、金融商品取引法等の金融規制法・金融法務分野全般、反社対応、AML/CFT対応等の金融機関のコンプライアンス事案を主に取り扱う 2011年7月より13年12月まで金融庁監督局総務課に任期付公務員として勤務、14年1月より弁護士法人中央総合法律事務所に復帰 金融庁では各金融業界の反社、マネロン対応等のコンプライアンス分野を主に担当 
主要著作として、14年「提携ローン問題等を踏まえた金融機関に求められる反社対応に係る態勢整備上の留意点」(金融法務事情No.1991)、12年「法改正をふまえた監督指針等の一部改正について-国別マネロン・リスクへの高い感応度が必要に」(金融財政事情)、主要講演として、14年「改正監督指針等を踏まえた金融機関に求められる反社対応に係る態勢整備のポイント」(金融財政事情研究会)、13年「改正犯収法令を踏まえた金融機関に求められる態勢整備」(全国地方銀行協会研修)ほか多数

概要 警察庁は、第3次対日FATF相互審査結果のフォローアップや改訂FATF勧告への対応を見据え、我が国におけるマネロン等対策に関わる新たな制度設計について幅広く検討を行うため、平成25年6月に、「マネー・ローンダリング対策等に関する懇談会」を設置した。同懇談会においては我が国のマネロン等対策の在り方について議論が進められたところ、平成26年7月17日にその成果物として「マネー・ローンダリング対策等に関する懇談会報告書」(以下、「懇談会報告書」という。)が公表されるに至った。

その後、警察庁を中心に、犯罪収益移転防止法(犯収法)の改正法案が取りまとめられ、国会における審議を経て、同法案は平成26年11月19日に可決成立した(公布は同月27日、施行日は公布日から2年を超えない範囲内で政令で定める日とされている)。また、同年12月18日には、リスクベース・アプローチの前提となるナショナル・リスク・アセスメント(NRA)の結果として、「犯罪による収益の危険性の程度に関する評価書」が公表された。

今後、早ければ本年2月頃に懇談会報告書の内容を踏まえた政省令案が公表されることが見込まれており、これにより改正犯収法令の全貌が明らかとなる。一方で、金融庁公表に係る金融モニタリング基本方針及び金融モニタリングレポートでは、反社対応とともにマネロン等対応が重点検証項目とされ、金融機関の態勢整備については高度化が求められている。

本セミナーでは、懇談会報告書の個別論点における検討結果及び改正犯収法の内容(政省令案が公表されていればその内容も含む)を解説し、今後、本邦金融機関に求められるマネロン等対策としてのリスクベース・アプローチや顧客管理等の態勢整備の在り方について解説を行う。
セミナー詳細 1.懇談会報告書及び改正犯収法から読み解く金融機関に求められるマネロン等対応の詳細
(1)懇談会が設置されるに至った経緯・背景
(2)10の具体的論点の解説
  (a)関連する複数の取引が敷居値を超える場合の取扱い
  (b)写真なし証明書の取扱い
  (c)取引担当者への権限の委任の確認
  (d)法人の実質的支配者
  (e)PEPs の取扱い
  (f)継続的な取引における顧客管理
  (g)リスクの高い取引の取扱い
  (h)リスクの低い取引の取扱い
  (i)既存顧客
  (j)リスクベース・アプローチ

2.金融モニタリングにおける反社・マネロン等対応の検証のポイント
(1)金融庁の金融モニタリングへ向けた取組みの概要
(2)金融モニタリングレポート(反社・マネロン等対応)の解説
(3)平成25事務年度金融検査結果事例集、平成26事務年度金融モニタリング基本方針
  (反社・マネロン等対応)の解説

3.金融機関に求められる態勢整備の在り方
(1)リスク評価・分析及びリスクベース・アプローチの実践
(2)顧客管理の高度化
(3)その他

4.質 疑 応 答  ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい
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