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平成25年金商法改正を踏まえた金融機関におけるインサイダー情報管理の留意点

~ケーススタディを中心に~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2013-09-27(金) 13:30~16:30
講師 西村あさひ法律事務所
(元金融庁・専門官)
町田 行人 弁護士

1998年弁護士登録。2004年南カリフォルニア大学ロースクール卒業(LL.M.)、05年米国ニューヨーク州弁護士登録。05年から2年間、金融庁総務企画局にて、金商法の改正を担当。08年西村あさひ法律事務所復帰。主な取扱い分野は、企業法務全般、コンプライアンス、金融規制、保険、M&A、ベンチャーキャピタル投資など。主な著書は、「新しい公開買付制度と大量保有報告制度」(商事法務、2007)(共著)、「別冊商事法務No.335 大量保有報告の実務」(商事法務、2009)(共著)、「インサイダー取引規制に関する改正の概要」「インサイダー情報の漏洩場面と留意点」(旬刊経理情報2013年8月10日号)、その他論稿多数。

概要 平成25年6月12日に成立した改正金商法により、インサイダー取引規制の見直しがなされた。近時、いわゆる増資インサイダー事案の摘発が相次いだことなどを踏まえて、新たに情報伝達・取引推奨行為に対する規制が導入されるとともに、今までインサイダー取引規制の対象外とされていた上場投資証券(J‐REIT)の取引についても規制対象に加えられることとなった。
この改正を受けて、とりわけ上場会社に関する数多くの未公開情報に接する可能性のある金融機関において、今回の改正を踏まえたインサイダー情報管理の在り方について検討を要すると考えられる。
そこで、本講演では、インサイダー取引規制の見直しについて概説するとともに、金融機関において注意しておきたいインサイダー情報の入手場面・漏洩場面と留意点について具体的な事例を挙げて説明するとともに、今回の改正を踏まえたインサイダー情報管理のポイントについても解説する。
セミナー詳細 1.平成25年金商法改正によるインサイダー取引規制の見直し
(1)情報伝達・取引推奨行為に対する規制の導入
 (a)情報伝達・取引推奨行為禁止の対象者
 (b)禁止される行為
 (c)目的要件
 (d)違反抑止策(課徴金、罰則、氏名公表措置)
 (e)実務への影響
(2)上場投資証券(J‐REIT)取引へのインサイダー取引規制の導入
 (a)規制対象者となる会社関係者の範囲
 (b)インサイダー情報の内容
 (c)実務への影響 
(3)その他改正事項

2.金融機関において注意しておきたいインサイダー情報の入手場面・漏洩場面と
留意点(具体的な事例を挙げてのケーススタディ)
(1)決算情報(事例1)
(2)M&A(事例2)
(3)不動産取引(事例3)
(4)公募増資(事例4)

3.平成25年金商法改正を踏まえた金融機関におけるインサイダー情報管理のポイント
(1)業務別のインサイダー情報入手ルートの把握と注意喚起
 (a)情報に接する者の気づきと管理の開始
 (b)インサイダー情報に該当するか迷ったときの社内相談先
 (c)外部弁護士に相談する際の留意点
(2)情報管理体制の構築と定期的な検証
 (a)社内における情報受領者を必要最小限の職員に限定
 (b)情報拡散防止の工夫(コードネーム使用、アクセス制限、物理的遮断など)
 (c)社内ルールに従った情報管理の実施状況についての検証
(3)情報伝達・取引推奨行為に対する規制導入への対応
 (a)情報管理規程の検証
 (b)職員研修

4. 質 疑 応 答  ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい
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