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医療法改正により医療法人制度はどう変わるか?

医療法施行規則、医療法施行令、厚生労働省告示を念頭に
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2007-02-23(金) 13:30~16:30
講師 東日本監査法人
会計士補
長 英一郎 氏

03年会計士補登録。特定医療法人承認業務、特別医療法人認可業務、自治体病院コンサルティング業務を主に担当。社会医療法人認定に向けて財務諸表監査も行う。著作として、『社会医療法人 特定医療法人 Q&A』(清文社、06年)、「医療法改正と病院の資金調達」(金融財政事情、06年4月24日号)、「医療・病院管理用語事典」(ミクス、06年)、「社会医療法人は普及するか?」(Japan Medicine、06年5月)、「認定医療法人の概要と今後の課題-現行の医療法人制度の問題点を踏まえて」(日本医事新報、05年3月)、「連載 特別医療法人制度の改正」(病院、04年2月~4月)、「連載 特定医療法人の承認審査の事例」(病院、04年8月~10月)などのほか執筆、講演等多数。

概要 医療法のうち医療法人制度は平成19年4月1日に施行される。改正医療法は拠出型医療法人を中心とする出資の払い戻しだけではなく、他にも重要な改正がなされている。例えば、監事の職務が明確化され、監事の責任が厳格となった。従来は名目的な監事を就任させれば済んでいたが、改正医療法施行後は責任を享受した監事の選任が必要である。また、医療法改正に伴う定款変更は、20年3月31日までに行わなければならない。所轄の都道府県からは定款変更につきどのような指導がなされるのだろうか。昨今は、特別な利益供与の禁止の是正を求めるケースもあり、その事前対応は不可欠である。
医療法人がこのような緊急の対応を迫られる一方で、金融機関を含む民間企業にとっても、監事の選任、定款変更、情報開示、附帯業務の拡大等に関しては、新たなビジネスチャンスを検討するうえで、また、融資先・取引先としての医療法人を理解するうえで極めて重要な意味をもつ。
本講演では改正医療法の施行を目前に控え、その概要を基礎に、医療法施行規則、医療法施行令、厚生労働省告示(平成18年11月16日現在未発出)の内容をも踏まえて、一人医師医療法人を含む全ての医療法人に影響を与える医療法人制度の改正について解説する。なお、政省令の内容等の最新情報については、講演当日までの状況に応じて可能な範囲で言及する。
セミナー詳細 1.医療法改正の概要

2.役員の権限・責任
   (1)監事の責任の厳格化
   (2)監事の適任者
   (3)非常勤理事の責任

3.定款変更
   (1)定款変更の期限
   (2)出資額限度法人へ移行指導
   (3)MS法人や非常勤役員の報酬の指導

4.情報開示
   (1)決算報告書の提出期限が延長された趣旨
   (2)決算報告書の他に提出する書類
   (3)決算報告書の閲覧権者

5.附帯業務の拡大
   (1)有料老人ホーム
   (2)小規模多機能居宅介護事業
   (3)認定こども園

6.社会医療法人
   (1)自治体病院の運営
   (2)遊休病床の割り当て
   (3)収益業務
   (4)社会医療法人債
   (5)法人税率

7.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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