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メザニンファイナンスの法律実務

劣後ローン及び優先株式と関係する諸契約における留意点などを交えて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2009-04-20(月) 13:30~16:30
講師 長島・大野・常松法律事務所
月岡 崇 弁護士

97年東京大学法学部卒業。99年弁護士登録(東京弁護士会)。04年米国コロンビア大学ロースクール修士課程修了(LL.M.)。04年より05年まで米国Shearman & Sterling法律事務所勤務。現在、長島・大野・常松法律事務所勤務。買収ファイナンスのほか、流動化・証券化等の信託を用いたストラクチャードファイナンス、証券発行などの金融取引を中心とする業務を行う。主な著作として、『詳解 新信託法』(清文社、07年、共著)、「日本法の下でのイスラム金融」(証券アナリストジャーナル、2008年8月号)。

概要 LBOにおけるファイナンスや、成長段階や再生段階の企業の資金調達などにおいては、一般的な通常のシニアローンに加え、シニアローンと普通株式の中間に位置するものとして、メザニン(mezzanine、中2階)が利用される。一口にメザニンといっても、その商品性はシニアローンに近いものから普通株式に近いものまで多様であり、また他の当事者との関係を定める必要が生じる等、検討すべき点が多く存在する。
本講演では、主としてLBOにおける劣後ローン及び優先株式を念頭に置いて、これらの商品を検討するとともに、関係する諸契約等の条項も分析していく。
セミナー詳細 1.メザニンファイナンスとは
   ・メザニンファイナンスの必要性
   ・用いられる商品(劣後ローンと優先株式)

2.劣後ローン
   ・劣後の方式(絶対劣後と相対劣後)
   ・劣後ローン契約の条項
   ・担保契約・債権者間協定

3.優先株式
   ・商品設計
   ・投資契約
   ・他の関係者との協定

4.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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