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株式買取請求権と価格決定の申立に関する最新法務

最近の裁判例と実務を踏まえて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2009-06-16(火) 13:30~16:30
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
パートナー
ニューヨーク州弁護士
十市 崇 弁護士

98年慶應義塾大学法学部卒業。00年弁護士登録(第二東京弁護士会)、アンダーソン・毛利法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所。03~04年日本政策投資銀行非常勤嘱託弁護士。05年米国コロンビア大学ロースクール卒業(LL.M.)。06年ニューヨーク州弁護士登録、英国ロンドンビジネススクール卒業(MSc in Finance)。同年アンダーソン・毛利・友常法律事務所復帰。取扱分野は、M&A案件(企業の買収・合併、組織再編及びプライベート・エクイティ並びにこれらに関連するコーポレート・ファイナンス及び金融取引等)及び一般企業法務(会社法及び金融商品取引法等)。執筆等として「MBO(マネージメント・バイアウト)における利益相反性の回避又は軽減措置」(判例タイムズ、No.1259、08年3月15号)、「MBO(マネージメント・バイアウト)における株主権」(共同執筆、金融・商事判例、No.1282、08年1月15日号)、「金融商品取引法における組織再編成に係る開示義務とM&A取引に対する影響」(Lexis企業法務、07年9月号、No.21)、「新しい公開買付規制とマネージメント・バイアウト(MBO)」(Lexis企業法務、07年2月、No.14)、「平時・有事の防衛策にみる取締役の善管注意義務」(共同執筆、ビジネス法務、06年12月号)、「PFIにおける実務と法的論点に関する若干の考察(24)」(PFI News、03年11月25日/第72号)、"Major Legal Issues Concerning Securitisation of Real Estate Assets in Japan"(共同執筆、Asian Legal Business, November 2003)ほか多数。

概要 株式買取請求権は旧商法時代からある制度であるものの、最近まであまり積極的な活用がなされてこなかった。しかし近時、J-Powerにおいて投資ファンドのExitとして利用され、またTBSを巡っても大株主による行使が検討されるなど、話題に上ることが多くなるとともに、株主の権利意識の高まりから、その他の株主によって株式買取請求権が行使され、又は行使が検討される事例も多く見られるようになっている。さらに、会社法制定の際に新たに規定された価格決定の申立制度も、少数株主のスクイーズ・アウトなどの場面で注目を集めており、レックス・ホールディングスの少数株主が提起した価格決定の申立は大きな議論を呼んでいる。
本講演においては、まず、株式買取請求権及び価格決定の申立に関する意義、要件及び効果について解説を行うとともに、これらを行使し、または行使を検討している株主及び行使を受ける会社の双方の立場から、実務上、問題となることの多い論点について解説を行う。さらに、実務上、困難な問題を惹起することの多い「公正な価格」をどのように算定するかという問題についても、議論を整理することとする。その上で、近時、話題となっているいくつかの裁判例(カネボウ地裁決定並びにレックス地裁決定及び高裁決定)や事例に言及することにより、株式買取請求権において、実務上、問題となることの多い点や価格決定の申立に関連して、少数株主のスクイーズ・アウトに際し、留意しなければならない点について検討を行うものとする。
セミナー詳細 1.株式買取請求権と価格決定の申立制度
   ・意義
   ・要件
   ・効果

2.株式買取請求権と価格決定の申立が行使される場合の実務上の留意点

3.「公正な価格」についての考え方

4.最近の裁判例及び事例を踏まえた検討
   ・カネボウ地裁決定と「公正な価格」
   ・レックス地裁及び高裁決定とスクイーズ・アウト
   ・その他の事例

5.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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