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メザニン・ファイナンスの法的問題点

シニア・エクイティとの利害調整ほか関連する契約条項、近時のデフォルト事例も踏まえ、具体的な取引類型を前提に解説
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2010-10-14(木) 13:30~16:30
講師 森・濱田松本法律事務所
パートナー
ニューヨーク州弁護士
林 浩美 弁護士

森・濱田松本法律事務所
ニューヨーク州弁護士
青山 大樹 弁護士

【林弁護士】
97年東京大学法学部卒業、01年弁護士登録、06年ハーバードロースクール卒業、07年ニューヨーク州弁護士登録。元株式会社日本興業銀行勤務。

【青山弁護士】
01年東京大学法学部卒業、02年弁護士登録、07年ハーバードロースクール卒業、08年ニューヨーク州弁護士登録。著書・論文に「企業取引実務から見た民法(債権法)改正の論点-第1回 不実表示等と表明保証(NBL919号)、第6回 相殺(NBL926号)」、「英米型契約の日本法的解釈に関する覚書」(NBL、894号以下)など。

概要 メザニン・ファイナンスの法的問題点を考える際、優先株式と劣後ローンのいずれを用いるかが基本的な視点となる。この際、メザニン(シニアとエクイティの間に挟まれた中二階)という性質から、シニア・エクイティとの利害調整をどのように図るのか、シニア・エクイティのいずれに近い商品として構成するのか等を具体的事案に応じて検討することとなる。
このようにメザニン・ファイナンスの実務においては多くの複雑な検討事項があり、昨今の環境下にあって近時、さらなる留意が必要となっている。
本講演では、優先株式や劣後ローンを用いる具体的な取引類型を前提に、メザニン・ファイナンスにまつわる法的問題点を分析するとともに、近時のデフォルト事例も踏まえつつ、関連する契約条項について検討する。
セミナー詳細 1.メザニン・ファイナンス
   ・具体的事例(種類株式/劣後ローン)
   ・メザニン性(シニアへの劣後/エクイティへの優先)の法的構成
     ―優先株式(本質的に「株式」であること)
     ―劣後ローン

2.優先株式に関する具体的検討
   ・優先株式の設計
   ・投資契約・株主間契約

3.劣後ローンに関する具体的検討
   ・劣後ローンのメザニン性(絶対劣後と相対劣後)
   ・劣後ローン契約の諸条項、債権者間契約(シニア・メザニン間の利益調整)
   ・担保契約

4.質疑応答/ディスカッション

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