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債権法改正による債権譲渡・譲渡担保への実務的影響

不動産ファンドその他不動産取引やM&A等における実務的影響も交えて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2011-05-13(金) 13:30~16:30
講師 TMI総合法律事務所
パートナー
成本 治男 弁護士

97年司法試験合格。98年早稲田大学法学部卒業。00年司法修習終了、弁護士登録、TMI総合法律事務所入所。06年パートナー就任。不動産関連のファンド・流動化案件等のファイナンス分野において、レンダー・信託銀行・アセットマネジャー・投資家・アレンジャーなど、多数のクライアント・案件に関与している。大手国内証券会社のアセットファイナンス部門への出向経験を有し、以来不動産ファンド・流動化案件のみならず日本版ESOPや知的財産信託その他多様な信託活用スキームやM&Aファイナンスその他融資取引一般などに携わる。著作として、『再開発会社施行マニュアル』(社団法人全国市街地再開発協会、02年7月、共著)、「知財ファイナンスの法的ストラクチャー 」(ビジネス法務、03年10月)、『信託 実務のための法務と税務』(財経詳報社、08年12月、共著)、『集団投資スキームのための金融商品取引法 Q&A100』(中央経済社、09年2月、共著)、「ファイナンス取引と倒産 第1回 不動産流動化と倒産(上)」(NBL、10年4月、共著)、「IFRS下のSPC連結ルールにおける法的観点からの考察」(金融法務事情、11年2月、共著)など。

概要 債権法改正については、民法(債権法)改正検討委員会により2009年3月末に取りまとめられた「債権法改正の基本方針」が公表されたのに続き、法制審議会民法(債権関係)部会では2009年11月から22回に及ぶ会議が開催され(2011年2月1日現在)、2011年に入ってからはパブリックコメントに向けた中間的な論点整理のとりまとめ作業・議論が行われているところである。
この債権法改正の中でも特に大きな実務上の影響をもたらす可能性があるものとして、債権譲渡に関する改正や不動産取引に関する改正などが挙げられる。その影響は通常の融資、債権管理、債権流動化ほか金融実務における債権譲渡・譲渡担保取引や不動産取引はもちろん、不動産ファンドやM&Aにも少なからず及ぶものと思われる。
本講演は、法制審議会における議論を踏まえ、改正の方向性とともに、債権譲渡・譲渡担保取引や不動産取引その他の実務に与える影響について可能な限り実務に即して具体的に解説しようとするものである。法制審議会の最新の議論の状況、今春にも中間論点整理が公表された場合などの、講演時点までの状況の変化については、必要に応じ、可能な限り反映することとする。
セミナー詳細 1.債権法改正の経過と今後の予定

2.債権譲渡・譲渡担保・契約上の地位の移転に関する改正と実務への影響
    (1)譲渡禁止特約~譲渡禁止特約を譲受人に対抗できない場合
    (2)将来債権譲渡~将来債権譲渡(譲渡担保)の効力を第三者に対抗し得る範囲
    (3)第三者対抗要件~債権譲渡登記の要否、そのメリットとデメリット
    (4)権利行使要件(債務者対抗要件)~2種類の具備方法と債務者の行為準則(弁済ルール)
    (5)契約上の地位の移転~対抗要件の新設、債権譲渡の対抗要件との異同
    (6)債務者の抗弁~抗弁放棄の要件・方法
    (7)弁済~債権の準占有者への弁済等

3.不動産取引に関する改正と実務への影響
    ・不動産の売買における留意点
    ・不動産の賃貸借における留意点
    ・不動産の開発における留意点

4.不動産ファンドにおける影響
    ・敷金の取扱い
    ・賃料債権譲渡担保
    など

5.M&Aにおける影響
    ・事業譲渡
    など

6.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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