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民法(債権法)改正による不動産取引実務への影響

~契約実務への影響も踏まえて~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2017-10-18(水) 13:30~16:30
講師 TMI総合法律事務所
白木 淳二 弁護士 日本国・ニューヨーク州弁護士
河野 勇樹 弁護士

【白木 淳二 弁護士】
東京大学法学部を卒業後、2002年に弁護士登録 外資系の法律事務所(シカゴオフィスでの1年間を含む)での勤務を経て15年にTMI総合法律事務所入所 米国UCBerkeleyを08年に卒業し、翌年NY州弁護士登録 M&A・ファイナンス(不動産、債権流動化を含む)・その他各種案件について、日本語及び英語案件を多数取り扱う

【河野 勇樹 弁護士】
早稲田大学法学部を卒業後、2007年に弁護士登録、TMI総合法律事務所入所 10年から12年にかけて、東京証券取引所自主規制法人(現 日本取引所自主規制法人)上場管理部に出向し、上場管理に関する制度調査・立案、M&A・ファイナンス・不祥事事案等に関する上場廃止審査及び開示審査等を担当 13年に英国Queen Mary, University of Londonに留学し、外資系の法律事務所の香港オフィスにて研修 上場制度全般、ファイナンス業務全般(不動産、債権流動化を含む)やM&A等を主な取扱分野とする

概要 債権法を中心とする「民法の一部を改正する法律」が平成29年5月26日に可決成立し、同年6月2日に公布されました。この改正は、社会・経済の変化への対応等の観点から契約に関する規定を中心に見直され、5年超・99回に及ぶ法制審議会-民法(債権関係)部会での議論を反映したものです。売買、賃貸借、請負等といった不動産取引に必要不可欠な契約類型にも改正が行われていることから、不動産取引に関与する方々においては、その改正内容を把握することは必須であると考えられます。
本セミナーでは、今般の改正内容の全体を俯瞰のうえ、売買等の不動産取引・ファイナンス等で重要となる改正点を詳細に解説します。さらに、この改正が契約実務に与える影響・その対応方法について、関連する各当事者(REIT等も含みます。)からの視点も含め、具体的に検討・分析を加えます。また、改正が見送られた事項には不動産取引実務上も重要なテーマがあるため、これらの最新の議論状況も検討します。
セミナー詳細 1.民法改正の経緯・概要
(1)改正の経緯
(2)改正内容の概要

2.不動産取引関連(全般)
(1)意思表示
(2)契約一般(危険負担、契約上の地位移転、解除、弁済、相殺等)
(3)契約実務への影響(各関連当事者の観点から)

3.不動産取引関連(契約各論)
(1)売買(担保責任としての契約不適合責任及びその救済手段の検討)
(2)賃貸借(修繕義務、転貸借及び敷金等に関する整理)
(3)請負(その他建築関連)(担保責任及びその救済手段の検討)
(4)契約実務への影響(各関連当事者の観点から)

4.不動産ファイナンス関連
(1)ローン(諾成的消費貸借、利息、貸主の損害、弁済に関する整理)
(2)担保・保証(連帯債務、保証債務及び債務引受の検討)
(3)回収(詐害行為取消権、弁済や差押・債権譲渡と抗弁等に関する整理)
(4)契約実務への影響(各関連当事者の観点から)

5.不採用項目・施行期日・経過措置

6.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
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