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医療機関における改正個人情報保護法の実務対応

~医療ビッグデータ法を踏まえて~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2017-08-28(月) 9:30~12:30
講師
宮内・水町IT法律事務所 パートナー 水町 雅子 弁護士
宮内・水町IT法律事務所
パートナー
水町 雅子 弁護士

内閣官房社会保障改革担当室参事官補佐、特定個人情報保護委員会(現個人情報保護委員会)上席政策調査員として、マイナンバー法の立法担当官、規則・指針・ガイドライン作成に携わったほか、個人情報に関して、首相官邸IT総合戦略本部「パーソナルデータに関する検討会」参考人、地方公共団体の情報公開・個人情報保護審査会委員等を務める マイナンバー・個人情報に関する著書・論文・講演・TV出演多数

概要 個人情報保護に対する国民意識が高い現代では、個人情報を適切に保護していくことが極めて重要です。その観点から、改正個人情報保護法が2017年5月30日に施行され、医療機関においても改正個人情報保護法及びそれに基づく新ガイドラインに従った対応を行わなければなりません。改正個人情報保護法では、諸外国並みに、要配慮個人情報が新設されるとともに、第三者提供の際には記録作成等が義務付けられます。
他方で、闇雲に個人情報を絶対視して、保護ばかりするのではなく、必要に応じ個人情報を利活用することで、個人の健康増進・利便性向上、社会や産業の発展等の様々な効果も見込まれます。この観点から、いわゆる医療ビッグデータ法(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律)も第193回通常国会で審議され、匿名加工医療情報というカテゴリも新設されました。PHR(パーソナル・ヘルス・レコード)、IoT時代の中で、個人情報を適切に保護しつつ利活用を図るために、医療機関がどのような法律に従ってどのような対応が求められるのか、具体的に解説します。
セミナー詳細 1.改正個人情報保護法と医療ビッグデータ法
(1)背景
(2)概要

2.個人情報とは何か
(1)個人情報の定義
(2)個人情報の例
(3)改法による影響正
 (a)定義の明確化
 (b)要配慮個人情報

3.安全管理措置
(1)中小規模事業者
(2)基本方針
(3)内部規律
(4)組織的対策
(5)人的対策
(6)物理的対策
(7)技術的対策

4.個人情報の提供
(1)外部提供できるとき
(2)第三者提供
(3)提供時の義務
(4)取得時の義務
(5)外国

5.利用目的
(1)利用目的とは何か
(2)利用目的の特定
(3)利用目的の明示等
(4)利用目的の変更

6.匿名加工医療情報
(1)スキーム
(2)規制概要

7.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
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