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平成29年度労働行政運営方針の重要ポイントと対応の留意点

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2017-05-10(水) 13:30~16:30
講師
杜若経営法律事務所 パートナー 向井 蘭 弁護士
杜若経営法律事務所
パートナー
向井 蘭 弁護士

2003年弁護士登録(第一東京弁護士会) 現在杜若経営法律事務所パートナー弁護士 一貫して使用者側で労働事件に取り組み、団体交渉、ストライキ等労働組合対応から解雇未払い残業代等の個別労使紛争まで取り扱う 14年から上海に居住し、現在、中国労働法にも取り組む 著書は「労働法のしくみと仕事がわかる本」(日本実業出版社)、「社長は労働法をこう使え!」(ダイヤモンド社)等
事務所HP http://www.labor-management.net/

概要 毎年4月に厚生労働省本省及び地方労働局において「労働行政運営方針」が発表されております。これはその年度の労働行政を運営するに当っての重点施策が示されたものです。「労働行政運営方針」は毎年内容が変化する部分が多く、労働行政が何を考えてどのような行政活動を行うのかを読み解くことができます。
最近は長時間労働と過重労働問題が話題になっており、現在政府により労働基準法等の労働法令の改正が検討されており、本年は「労働行政運営方針」が大きく変化することが予想されます。
また、労働力不足が深刻になるにつれ、従業員の労働時間に対する意識も変化しており、企業側もこれに対応しなければなりません。
そこで、使用者側の立場から労働事件を数多く取り扱っている向井弁護士が「労働行政運営方針」を解説すると共に、今後の労働力不足時代における労働時間問題について実務面から現状と対策をお伝えいたします。
セミナー詳細 1.労働行政運営方針の傾向
(1)長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止に係る監督指導
(2)労働力不足を補うための若者・女性・高齢者・障害者の就労促進政策
(3)非正規雇用から正規雇用への転換
(4)同一労働同一賃金実現への取組
(5)「かとく」等、労働行政による過重労働摘発の実態

2.労働力不足時代における労働時間に対する意識の変化と労働時間問題
  ~労働時間管理の重要性
(1)残業代請求には異なる2種類の性質がある
(2)若者の長時間労働に対する根強い不満、根強い会社に対する不信感
(3)労働時間管理アプリによる残業代計算やLINEでの労働時間の証拠
   ~手軽になった未払い残業代請求
(4)労働時間管理をしないことによるリスク・残業許可制の限界

3.最近の未払残業代請求事案の特徴
  (行政から司法へ、訴訟から交渉への流れ)と近時の裁判例
(1)行政から司法へ、訴訟から交渉への流れ
(2)未払い残業代請求分野への弁護士の進出(完全成功報酬制の定着等)
(3)近時の事例から学ぶ留意点と対応策
  (a)人手不足の職場で退職すると経営者を半ば脅かしながら残業代を請求した事案
  (b)在職中に集団で残業代訴訟を提起した事案
  (c)親の支援の下新卒社員が未払い残業代訴訟を提起した事案
  (d)事業承継に伴う幹部交代の際に起きた未払い残業代請求

4.監督行政への対応方法
(1)監督行政の限界(人員的・行政機能的限界)
(2)送検事例の特徴
(3)是正勧告内容について争う方法

5.労働時間法制の見直しの方向性
(1)これまでの労働行政の実情と今後の予測
(2)在宅勤務制の活用
(3)働き方改革で何が変わるのか

6.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
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